宿泊約款

第 1 条(適用範囲)

  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条(宿泊契約の申込み)

  • 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その
    申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条(宿泊契約の成立等)

  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第 5 条(宿泊契約締結の拒否)

  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)宿泊日及 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。

    (イ)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。

    (ロ) 宿泊しようとする者が、法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7)宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求行為を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められたとき。
    (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    (注)上記の法第 5 条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。

    (イ)宿泊しようとする者が泥酔し、又は行動が著しく異常で他の宿泊客に迷惑をかけるおそれが認められるとき。

    (ロ)宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊客に迷惑をかけるおそれが認められるとき。

第 6 条(宿泊客の契約解除権)

  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条 第 2 項の規定により、当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところによ り、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その 特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが 宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条(当ホテルの契約解除権)

  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが
    あると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。

    (イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

    (ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

    (ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威
    圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様
    な行為を行ったと認められるとき。また、他の利用客及び従業員に対するストーキング行為、
    セクシャルハラスメント及び当施設内における宗教活動、営業行為、その他当施設の目的に反す
    る行為があったとき。
    (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7)沖縄県旅館業法施行条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
    (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事
    項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8 条(宿泊の登録)

  • 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日とパスポートのコピー。
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行お
    うとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第 9 条(客室の使用時間)

  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続
    して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後 3 時以降においても、 客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。フロントにてお問い合わせください。
    (1)超過 1~5 時間までは、1時間あたり 2,500 円(税金・サービス料込)の室料金
    (2)それ以降ついては、室料金の全額(ご利用当日のホテル公式ホームページ スタンダードプランの料金)

第 10 条(利用規則の遵守)

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11 条(施設の案内)

  • 1.当ホテルの主な施設等の営業内容はホテル公式ホームページ、各所の掲示またはフロントが配布する書面にてご案内いたします。
  • 2.施設等の営業内容は、必要やむを得ない場合、予告なく変更することがあります。
    その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 12 条(料金の支払い)

  • 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に
    おいても、宿泊料金は申し受けます。

第 13 条(当ホテルの責任)

  • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 15 条(寄託物等の取扱い)

  • 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、 その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行 わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じ たときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに 故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに 限って責任をもって保管し、宿泊 客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じ たときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに 故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合に あっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

第 17 条(駐車の責任)

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第 18 条(宿泊客の責任)

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償 していただきます。

別表第 1 宿泊料金等の算定方法

宿泊客が支払うべき総額の内訳
宿泊料金 ①基本料金 (室料)
②サービス料 (①×10%)
③税金(消費税)
追加料金 ④飲食及びその他の利用料金
⑤サービス料 (④×10%)
⑥税金(消費税)

備考

  • 1.基本宿泊料は「ホテル公式ホームページ スタンダードプラン」をご覧ください。

※テーブル全体を見れるように、スクロールしてください。

契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2 日前 3 日前 4~7 日前 8~20 日前 21~30 日前
1~14 名 100% 100% 50% 50% 50% 20% 10% 無料
15 名以上 100% 100% 50% 50% 50% 20% 10% 10%

別表第 2 違約金(第6 条第 2 項関係)

  • (注)
    1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    2.%契約日数が短縮した場合は、その短縮日に応じた日数分の違約金を収受します。
    3.団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金はいただきません。
    4.予約人数の一部についての取消は、予約人数に関わらず、取消した人数に対して、上記取消料率にて取消料がかかります。